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車検が切れている場合

車検が切れのバイクのユーザー車検を受ける場合なのですが、車検証が必要なバイクで車検証の有効期限が切れているバイクは基本的に自走できないのです。

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車検が切れている場合

ですが、「忘れてた」や「忙しかった」などの理由で車検が切れてしまうことはよくある事だとおもいます。

まず車検証の有効期間が切れていても検査を受けることに支障はないのです。

問題なのは車検場まで自走ができないということなのです。

そんなときは、「臨時運行許可番号標」と言うものを取得するのです。

車検証の有効期間が切れている場合でも、「仮ナンバー」「臨番」と言われる「臨時運行許可番号標」をナンバープレートの代わりにつけることで、法律に違反することなく自走することが可能になるのです。

この「臨時運行許可番号標」を取得する場所は所在地の管轄市役所で交付してもらえるようになっているのです。

仮ナンバーを借りるには使用目的や走行ルートなどを書いて申請しないといけないので、申請した使用目的以外で運行することは違反になってしまうのです。

また、借出期間終了後、5日以内に返却しいないといけないので車検終了後は速やかに返却するようにしてくださいね。

詳しくは各市役所で聞いてみてください。

仮ナンバーを交付してもらうときの必要な書類は、

  • 有効期間の切れた車検証。
  • 自賠責保険証。
  • 認印。
  • お金です。

自賠責保険証に関しては期限が切れているのはダメなのです。前もって契約の更新をしておいてください。

仮ナンバーの貸出期間内を保証する保険証であれば仮ナンバーは取得できますが、どちらにしろ車検の検査を受けるために2年分の保険期間が必要になるので、通常通り2年分以上の契約更新をしておくといいですよ。

みなさん、ご存知だと思うのですが、自動車検査証(車検証)と自賠責保険証明書の期日は、別モノなのです、間違えないようにしてくださいね。

必ず、車検満了日の1ヶ月後に自賠責が切れるように設定されているようなのです。ですから、車検証の有効期日をしっかりと確認するようにしてくださいね。

自賠責保険は、車検時に自動的に更新されるので、あまり期日は重要ではないのです。もし、車検切れで乗っているのを見つかった場合は、捕まってしまうのですよ。6点で即免停の20万円罰金なのです。

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