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バイクユーザー車検の基礎

車検が切れたバイクを運行する場合 【仮ナンバーとは?】

2016年12月3日

車検が切れた状態でバイクを公道で乗ると、自賠責保険あればは6点の減点。保険が切れている場合、無車検運行と無保険のダブル違反12点の減点になります。

車検切れの状態ではバイクを乗ることはできません。しかし、これではバイク屋さん、ショップに行くことができません。またユーザー車検を受けられるだけの技量があれば・・・走れれば車検を受けることができます。

このようなときに利用するものが仮ナンバーとなります。

仮ナンバー取得で必要なもの

切れている自賠責保険を加入して最寄の市町村役場(所)で申請手続きを行うことができます。

申請に必要なものは以下になります。

運転免許証 運転者本人の免許証で有効なもの
印鑑 認印でOK
発行手数料 役所によって違う場合がありますが750円くらいです。
自賠責保険証 借りる日から1ヶ月以上有効な自動車損害賠償責任保険証明書(25ヶ月に加入する)
車検証など 廃車している場合は、「抹消登録証明書(原本)」が必要

以上を持参して仮ナンバーを申請します。

仮ナンバーの有効期限

仮ナンバーの貸し出し期間は、申請日当日を含めて常識的な数日間程度。大体が5日間となっている。

いくつかの役所の仮ナンバーについてはこのようになっている

八王子

  • 八王子市の場合:5日間
  • http://www.city.hachioji.tokyo.jp/faq/27677/028064.html

さいたま市

  • さいたま市の場合:5日間
  • http://www.city.saitama.jp/001/001/006/p001990a.html

その他の市町村もいくつかチェックしたところ、だいたい5日間で統一されていました。

ちなみに上記画像、私が申請したときは、申請日を初日とした5日間(土日・祝日を含む)を限度とした必要最小日数となっていました。

貸し出し期間を過ぎると無車検車扱いとなりますので注意しましょう。

土日休日は仮ナンバーを取ることはできない

基本的に仮ナンバーを取得する市役所、区役所などの役場は土日休みです。

なので、土日などの休日、祝日は仮ナンバーを取得することはできません。

自賠責保険の加入

250cc以下の車検が必要ないバイクであれば、自賠責保険の加入はネットでその日にできます。

しかし、車検が必要な250cc以上のバイクの場合、代理店などで自賠責保険に加入をする必要があります。

土日など休日でもやっている代理店はありますが、車検を受ける日から考えて加入をするようにしましょう。

ショップなどにお願いする場合であれば、あまり問題にならないですが、自身で車検を受けるユーザー車検の場合、スケジュールを考え、あらかじめ自賠責保険の加入をしておきましょう。

自賠責の加入がないと仮ナンバーを受けることができません。

まとめ

バイクの車検が切れてしまうと、車検を通すのはちょっと大変。

自身でユーザー車検をやる場合、バイクを自分で整備をしたり、仮ナンバーを取得したり、検車所へ行くため平日お休みを取ったりと・・・色々とやることは多い。

時間とスケジュールを見て、色々と検討をしてみよう。

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